1966-02-18 第51回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
○芳賀委員 このたびの漁業交渉も、政治論的な立場は基礎にはならぬわけですからして、特に代表団等の出発前に、また本委員会において問題点を尋ねたいと思うわけでありますが、そこで、先ほどちょっと触れましたオホーツク海漁場におけるサケ・マスの漁業停止措置というものは、これは永久に及ぶということにはなっていないわけなのです。
○芳賀委員 このたびの漁業交渉も、政治論的な立場は基礎にはならぬわけですからして、特に代表団等の出発前に、また本委員会において問題点を尋ねたいと思うわけでありますが、そこで、先ほどちょっと触れましたオホーツク海漁場におけるサケ・マスの漁業停止措置というものは、これは永久に及ぶということにはなっていないわけなのです。
一時の漁業停止期間中の補償の問題じゃない。永久に、将来にわたって、現在生業者四千五百の世帯だけじゃなく、これと関連するこの沿岸一帯の住民を殺してしまうという結果を招来することは目に見えておる。だから、特に、私は、本日調達庁長官をここにお呼びして、この点について強い御注意を喚起したいのです。もう結果が現われてしまってからではおそいのです。
○芳賀委員 外務大臣にお尋ねしますが、しからば、オホーツク海における漁業停止の問題は、この決定は、これは日ソ漁業条約の一部と認めておるのか、条約外の事項であるか、外務大臣はどういうようなお考えを持っていますか。
なお、オホーツク海の漁業停止の問題に関しましては、先ほど申し上げたような経緯に相なっておりまするが、しかし、あの条約の規制海域全体につきましては、これは全然変りはないのでございます。
しかしながら、これはあくまでもオホーツク海の漁業停止と何らそこには交換条件に相なっておるものはないのでありまして、その点は、御了解いただきたいと存ずるのであります。
○奧原政府委員 十万トンの場合におきますれば、オホーツクの漁業停止ということは防止し得るか。こういう問題に関しましては、日本側としてやや多少の表現上の余地は残し得たかもしれませんけれども、しかし交渉の長い流れから考えてみますれば、ソ連側の強い要請にもかんがみ、今この際多少のあやを残そうと努力してみても、オホーツクの禁漁を防止し得るとは、とうてい考え得ない状況にあった次第であるのでございます。
○奧原政府委員 先ほど申し上げました言葉を繰り返すことに相なるかと思うのでございますが、オホーツクのサケ・マス漁業停止の問題は、これはいかようにもあれ、来年はソ連側はこれを必ず確保するという態度には変りはないと、かように了解をするのでございます。
○奧原政府委員 先ほども御説明を申し上げましたように、日本といたしまして、オホーツクの漁業停止の問題が即公海自由の放棄であるというようには考えておらないのでございます。経過的にはいろんな議論の交換がございましたけれども、この問題はあくまでもサケ、マスの資源保護のための規制措置でございまして、オホーツクにおきましては公海の自由というものは依然として保障されておる次第でございます。
一九五八年以降におけるサケ・マス漁業停止については、委員会において再検討をする。これが第一点でございます。 第二といたしましては、小ニシンの混獲許容限度の問題でございますが、一漁船一航海につき、尾数にして全漁獲量の一〇%をこえない範囲とする。一〇%をこえたときは、当該漁船による当該場所における操業は中止されるか、または大きな網目の漁具に変えなければならない。